派遣社員のトラブル | 派遣社員の時給と権利について





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派遣社員は就業条件明示書を必ず確認!

「OA操作の派遣社員として契約したのに営業を命じられた」

「営業事務として派遣社員の契約をしたのに帳簿の記帳など経理処理までしなければならないなんて」

なんてことがあったら、派遣社員はどのようにすればよいのでしょうか?

ここで重要になるのは「就業条件明示書」になります。

派遣会社は、派遣先が決まると派遣社員に「就業条件明示書」を提示する義務があります。

派遣先が「就業条件明示書」以外の業務を派遣社員に命じることは、厳密には契約違反にあたります。

派遣社員の立場としては、職場の業務を円滑に進めるために、契約外でもある程度の業務は柔軟に対応することも必要です。

何でもかんでも契約外なのでやりませんというのでは、使えない派遣社員ということになりかねません。

使える派遣社員となるためには、ある程度の業務は契約外でもやる必要があるでしょう。

しかし、本来の業務や勤務時間に影響するなど、許容範囲を超えた場合には、派遣会社の担当者に相談する必要があります。

それでも改善されなければ、しかるべき機関に相談しましょう。

日本人材派遣協会の相談センターや公共職業安定所(ハローワーク)などに相談するのが良いでしょう。

また、「就業条件明示書」には、業務内容以外に、業務の指示責任者・勤務場所・勤務時間などの重要事項が記載されています。

派遣社員の場合は、この「就業条件明示書」は非常に重要な書類となります。

これは、派遣会社と派遣社員が交わす大事な契約書だからです。

ちょっと難しいのですが、隅々までよく読んで、分かりづらい部分や曖昧な部分は質問をしてすべてを理解しておきましょう。

納得したら、派遣会社と派遣社員の控え双方に署名・捺印して、契約完了です。

この「就業条件明示書」はトラブルの際の判断基準、法的根拠にもなりますから、大切に保管しておきましょう。

特に後で確認すればいいやという考えの派遣社員の方がいますが、そういった考えは捨ててください。

捺印の前に必ずすべてを理解してください。

特に自分の譲れない条件などは徹底して、派遣元と確認をしあう必要があります。

派遣社員は「就業条件明示書」に捺印することで派遣元と契約をするのですから、内容をしっかりとつめることを絶対に忘れてはいけません。
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妊娠後も派遣社員として契約を続けたい

派遣社員として仕事をしている女性の方は結婚している人もいらっしゃいます。

家計を助けるために共働きする人に多いです。

しかし、派遣社員の女性の場合、問題になるのは妊娠ではないでしょうか?

派遣の契約を更新したのに妊娠、どうすればいいのか分からないという人はいらっしゃいます。

妊娠を機に派遣社員をやめる人は、おそらくそれほど問題はないでしょう。

しかし出産一時金や手当金などのことを考え、派遣社員として働いてちょうど丸一年になる頃に派遣をやめたいというような方。

そして、家計のためそして生まれてくる子どものために、できる限り派遣社員を続けたいという人はどのようにすればよいのでしょうか?

派遣社員の契約は、妊娠の事実とともに契約終了となるのでは、と不安になる派遣社員の方がいます。

よほど業務に支障が出ない限り、妊娠したからといって派遣契約が終了になることはありません。

むしろ妊娠を理由に派遣社員の派遣契約を終了させることは契約違反になります。

妊娠を理由に契約終了ということはありませんのでご安心ください。

派遣先が妊娠の事実と同時に契約終了を言ってきた場合は重大な法律違反です。

すぐに派遣元に連絡をして、対処してください。

派遣社員の権利は正社員と変わりません。

派遣社員だからと契約終了を言われても、自分で納得したりしないで自分の権利を主張しましょう。

さらに妊娠したときには考える必要のあるものが多数出てきます。

派遣社員の仕事を続けたいが、今の派遣先の仕事はストレスが多くてつらい。

勤務中立っていることが多いので、このまま続けることができないなど。

妊娠によって仕事の範囲が狭められることもあります。

このような場合は、派遣元に事情を話し相談してみてください。

派遣元は派遣先に相談して、勤務部署を変えてもらえるように相談したり、新しい勤務先を探してくれるはずです。

自分の身体に相談しながら最善のことを考えること、そうすることで派遣社員として妊娠後もきっとよい生活が送れるはずです。
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派遣社員の就業規則

派遣社員のトラブルは見に覚えのない解雇ということが一番多いようです。

派遣契約の更新の際のトラブルも多いです。

派遣社員は立場が複雑なため、自分自身を守るためには、派遣の知識が必要です。

今回は派遣社員の就業規則について考えたいと思います。

就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。

要するに、就業規則は会社の方針を示すものでなければならないと言うことです。

労働基準法において、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、 労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

従業員とは、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称を問わず 労働基準法において労働者に該当するものをいいます。

就業規則の作成、届出を怠ると、30万円以下の罰金となります。

派遣社員の就業規則の適用

派遣社員は派遣先の就業規則が適用されるのでしょうか?

派遣社員は、派遣元の就業規則が適用され、派遣先の就業規則は適用されません。

例えば、派遣社員が派遣先企業の就業規則の懲戒事由に該当する言動を行ったとしても、派遣先企業が派遣社員に対して懲戒処分を行うことはできません(当然ながら、業務に関する注意や指導は可能ですし行うべきです)。

懲戒処分は雇用関係にあるから行うことができる(就業規則で懲戒処分を行うことを定めていることが前提)のです。

雇用契約は派遣元企業と派遣社員の間にあるだけで、派遣先企業と派遣社員とは雇用関係にないからです。

就業規則が適用されないから派遣社員は就業規則を守る必要がないということはありません。

しかし、いわれのない理由で就業規則違反で派遣契約を打ち切るというようなことを言われた場合には、派遣社員はどうすればよいのでしょうか?

すぐに派遣元にすべての事情を話し、対処してください。

派遣社員は派遣先就業規則に従う必要はないことを話すこともよいですが、問題がますます複雑になることがあります。

まずは派遣元に相談するのが先決でしょう。
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派遣社員の時間外労働(割増賃金請求)

派遣社員の場合、

派遣先(派遣される会社)での就業状況がどのようなものかによって異なります。

基本的には「週40時間」もしくは「一日8時間」を超えて勤務していれば、その超えた分は割増賃金を請求する事が出来ます。

なぜか?

法定労働時間:労働基準法によって定められた労働時間の上限。

使用者は休憩時間を除き、1週においては原則40時間、1日については8時間を超えて労働者を働かせてはいけません。

よって派遣社員の時給が割増になるのは、法定労働時間を超えて働いた時点からとなっています。

つまり、1日8時間そして1週では40時間を超えて働いた所から割増賃金が計算されます。


1日8時間、週に40時間以上働いたのであれば、その超過分を請求する事が出来ます(過去2年間に遡って、未払い分をまとめて請求する事も可能です)

※ただしその週の場合1日休んで、土曜の勤務を含めて40時間以下であれば請求する事は出来ません

また請求先は「処理をした人」ではなく、派遣元の会社に匿名ではなく実名で請求する必要はあります(誰に払うべきかが特定できない)。

派遣先に言っても派遣元との契約内容によるだけですので、派遣もとの担当者の方に申告し、支払いを拒否した場合は明細書など(タイムシートなどがあれば、なお可)を持って所轄の労働基準監督署に相談に行けば、間接的に請求する事も可能です。

法定労働時間外の仕事をしているにもかかわらず、残業手当が出ていない派遣社員の方は一度調べてみることをお勧めします。

過去にさかのぼって請求できますので、未払いがあるかどうかも充分に調べておきましょう。

給与明細をあまり見ない派遣社員の方がいらっしゃいますが、あまり褒められたことではありません。

自分の時給などをしっかりと自分で把握し正当な主張をするのが、スーパー派遣社員です。

今からでも給与明細はしっかりと確認しましょう。
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派遣社員は契約内容を必ず確認!

労働者派遣法は、派遣契約を結ぶ際に以下の事項を必ず定めなくてはなりません。

(1)派遣社員が行う業務内容
(2)派遣先の名前と住所、実際に働く場所
(3)派遣先の指揮命令者について
(4)派遣期間と派遣開始日
(5)業務の開始・終了時刻、休憩時間
(6)安全・衛生に関する事項
(7)派遣スタッフからの苦情の処理について
(8)派遣契約が解除された場合の雇用安定措置について
(9)紹介予定派遣について(紹介予定派遣の場合のみ)
(10)以上の他に厚生労働省令で定める事項について

以上が、労働者派遣法で定められた、契約時に明示しなくてはならない事項なのです。

派遣社員で働く以上はこれらを必ず確認してください。

この他、以下のような点についても明らかにするのが一般的です。

・派遣元および派遣先の責任者について
・休日労働・時間外労働をする場合の日時と時間
派遣社員の福祉の増進について
・派遣期間に制限がない場合について
・中高年齢者臨時特例措置の対象となる場合について

派遣契約の契約書には、自分に該当しない事項を除き、以上のすべての事項について定めてある必要があります。

契約内容に以上の事項について曖昧な点があると、働き始めてから後々問題が起こる原因となります。

派遣社員で休憩時間などが記載されていない場合、それを理由として休憩時間をなかなか取れないということになりかねません。

このようなトラブルが起こらないよう、契約の時点で必要事項を必ず確認しなくてはならないのです。

また、働き始めた後に契約内容に即して適切に仕事の指導・監督が行われているかを判断するためにも、契約内容をよく確認して覚えておく必要があります。

業務内容や働く場所、勤務時間、残業時間などに契約内容とまったく違う点があれば、まず派遣会社の担当者に確認してください。

派遣先の人間関係や円滑な業務遂行のためには、多少は多めに見ることが必要かもしれません。

しかし、契約内容が根本的に違っている場合は明らかな契約違反ですから、是正してもらうように派遣会社の担当者と連絡を取る必要があります。
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派遣社員 トラブル対応

派遣社員は派遣元から派遣先に派遣されるいう雇用形態で働きます。
したがって、正社員とは違った問題、またアルバイトやパートとも違ったトラブルが起こる可能性があります。
派遣社員がどのようなトラブルに巻きもまれる可能性があるのかを事前に知っておくことが大切です。

では、派遣社員ならではのトラブルって一体どんなものでしょう? 
直接雇用の正社員とは違い、派遣社員という立場だからこそ起こるトラブル・・・それはやはり派遣という「契約上」のトラブルです。
契約先と勤務先が異なる派遣社員にとって、契約にまつわるトラブルは付き物といっても過言ではありません。
ここでは契約上のトラブルを詳しく見るることで、トラブルへの対処をしっかりと身につけておきましょう。

【仕事の内容】

契約内容と違う仕事をさせられた(もしくは命じられた)というケース
このトラブルは多くの派遣社員が経験しているトラブルだと思います。
基本的には契約違反となります・・・が、その仕事が少量であれば臨機応変に対応すべきです。
契約に含まれていないからと、違った仕事をすべて断ることは、派遣社員としての品格を疑われます。
派遣元にも連絡が行くはずです。
しかし、本来遂行すべき仕事や勤務時間などにも支障をきたすようなら話しは別です。
派遣会社はもちろん、派遣先の上司(責任者)に相談してみましょう。

【契約解除】
派遣会社ではなく、派遣先から突然の「契約解除」を言い渡された・・・というケース。
このトラブルも非常に覆いです。
このサイトでも以前取り上げていますので、そちらを参考にしてみてください。

【契約内容】

労働契約書の就業条件に「時間外労働を依頼することがある」などと記されている場合、派遣社員は残業や休日出勤などに協力することができる。
この場合は、残業を断ることが少し難しくなります。
しかし、「残業がない(もしくは少ない)」といった条件にも関わらず、残業が続いている・・・という場合は、派遣会社と派遣先に相談してみましょう。
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