有期雇用契約で
派遣社員の労働契約をした場合、退職する時はどうすればよいのでしょうか?
会社を退職する時、雇用契約の形態で法律が異なることに注意してください。
雇用契約で期間を定めない場合は、退職を申し出て一定期間経過すれば会社側が承諾しなくても労働契約は解約できます。
しかし有期雇用契約のような期間を定める雇用契約の場合は、やむをえない事情がなければ期間満了まで働く義務があります。
だからといって企業は、「10年間の有期雇用契約だ」などと決めることができるのかが問題です?
もしそうだとすると、契約時には良かれと思って入社しても、会社や
派遣社員を取巻く環境は変化します。
それでもやむをえない理由がなければ、
派遣社員は期間満了まで働かないといけないのでしょうか?
有期雇用契約は改正労働基準法で1年から3年になりました。
実は労働基準法では有期雇用契約の期間はこれまで1年以内に限定していました。
この雇用期間の制限は、不当に労働者を長く拘束することが無いよう民法上で解約制限が定められています。
しかし、現実は1年契約を何度も更新する例が多くなりました。
また、労働者からは、1年では生活の安定に難があるとの声が頻繁に出てきました。
そこで、04年1月施行の改正労働基準法で3年まで可能とされました。
これで、有期雇用契約10年というのは不可能であることがわかりましたね。
契約解除も会社退職も1年働けば可能になります。
さらに同時に労働者側の契約解除についても暫定措置ながら可能としています。
それは期間を延長することで労働者が不当に拘束されるという可能性を考えてのことです。
1年を超える労働契約の締結した労働者は、契約期間から1年後にはいつでも退職することができます。(ただし高度専門労働者等を除きます)
もし今、
派遣社員のあなたの雇用契約が有期契約であっても、1年働けば退職することができます。